不動産登記
- p1 土地購入+建物新築パターン
- p2 中古戸建の売却・購入プロセス
- p3 中古マンションの売却・購入プロセス
- p4 一棟収益の売却・購入プロセス
p1目次
1.登記の手順
1-1.土地のみ先行決済の場合の所有権移転登記
まずは現住所で登記をしておいて、建物が建ったら保存登記の際に一緒に住所変更登記も行う。不動産取得税のうち土地分は、建築確認申請取得後、請求が来た時点で猶予の申請を行う。いつ確認申請おりるか確認しておく。不動産取得税(建物)は建築後、住宅家屋証明証を取得。
1-2.
1-3.
2.登記の手順 新築建売購入パターン
2-1.スケジュール
月初に銀行事前審査通過
→13日目安売買契約・表題登記の委任状書いていただく
→15日銀行本申込
→理想はローン本承認下りた後に3月24日表題登記期日
→28日住所移転後金消契約
→31日引き渡し・決済
2-2.必要書類
表題登記:現住所の住民票・印鑑証明書1通づつ売買契約の時にいただく
表題登記の登記受領証を司法書士から銀行へ送っていただく
金消時:住所移転後の住民票を1通銀行へ渡す
また土地の所有権移転登記、建物の保存登記、抵当権設定登記で、変更後の住民票・印鑑証明書を1通づつ登記用に買主様から司法書士用のものまで銀行が預かっておく。つまり、決済当日は買主様に印鑑証明書と住民票は持参していただかなくて大丈夫。
※ちなみに新築建売戸建のご契約時に表題登記の委任状について、万が一解約になったように滅失登記の委任状も仮で預かっておくが、引渡・決済の際に不必要なので、旧住所の印鑑証明書と住民票と共に買主様に返す。
2-3.
3.抵当権抹消登記
3-1.お借り入れしている銀行へご本人様からご連絡
返済表を持って銀行の担当窓口へ行く。事前にご連絡してその場で手続き。司法書士の先生から代理受領する関係で、ご担当者様の氏名とご連絡先を確認していただく。銀行印と通帳と返済表と身分証明書があればいい。銀行によるが、決済日の10営業日までに手続きを行う必要あり。
3-2.司法書士の先生に依頼
確認した銀行のご担当者様へ、司法書士の先生からご連絡していただき、決済当日完済後の完済証明の代理受領の打ち合わせをしていただく。