不動産に関する税金
目次
1.取得
1-1.不動産取得税(愛知県)
土地の買取再販時
「不動産販売業者の方向け」愛知県 不動産取得税の還付。不動産販売業者(A)の土地取得から3年以内に、Aから土地を取得したお客様が当該土地の上に一定の要件を満たす住宅を新築した場合に限り、Aの土地取得に対する不動産取得税が減額されます。還付金額:新築した建物の延床面積の2倍を土地面積から還付できる。ただし、再販した土地と新築した建物の名義が一致している部分に限る。例えば、再販した土地の名義が御主人様の単独名義、建物が奥様と1/2づつの共有名義の場合、土地と建物で共通している持分は1/2となるため、還付対象も1/2となる。つまり再販したお客様の持分割合で再販業者の不動産取得税の還付額が変わる。また仕入れ時に建物も一緒に取得したが、すぐに取り壊しした場合については、建物の取得税も還付を受けられる。その際、滅失登記後の閉鎖謄本が必要。必要書類として、仕入れした土地・建物の謄本、再販した後の土地・建物の謄本。※目安として、申請してから2週間ほどで、還付の通知が申請した住所に届き、翌月末に指定した銀行口座に振り込みされる。ちなみにある案件では¥245,000-全額還付できたので、しないと損。
中古住宅の買取再販時
中古戸建の買取再販における不動産取得税の減税を受けるために増改築等工事証明書が必要。
増改築等工事証明書の書式ダウンロードページ
1-2.
1-3.
2.保有
2-1.固定資産税
2-2.
2-3.
3.売却
3-1.譲渡所得税
不動産を売却した際に利益が出た場合にかかる税金。