確定測量
確定測量の注意点
測量図の登記(分筆、地積更正登記を含む)をするのに地積測量図を法務局に提出する際は原則、世界測地系座標によるものでなければなりません。※DID地区以外、街区基準点が整備されていない地域を除きます。
世界測地系で測量するためには、測量地(依頼地)の近傍にある街区基準点(世界測地系座標をもつ基準点)の点検測量をし、街区基準点から現地付近の測量スタート点(トラバース点)に世界の座標値を与えます。(他の方法もあります。)
用語の意味
世界測地系座標:人工衛星等を用いて観測された地球の正確な形状と大きさを基に、世界的な整合性を持たせて構築された経度、緯度の測定基準で、国際的に定められている測地基準系のこと。
DID地区:人口集中地区(Densely Inhabited District)のこと。市区町村の区域内において、人口密度約4000人/km2以上の国勢調査地区がいくつか隣接して、合わせて人口5000人以上の地区がこれに該当する。
目次
1.確定測量のプロセス
1-1.土地家屋調査士への依頼
名古屋市内の官民境界の測量の委任状は実印で押印し、印鑑証明書がいる。
1-2.測量の結果、公差の範囲外の場合
公差の範囲外の場合、地積更生登記が必要。そもそも公差の範囲についてはこちらを参照
土地の寸法を確認するのに測量図が無い場合は土地謄本を確認して過去に区画整理が行われていないか確認。もし換地処分が行われている場合には、各市町村のホームページを確認し、あれば当時の換地図から寸法を確認するようにする。※各市町村の換地図はこちらからダウンロード
図根多角点:地域全体に設定 名古屋市だと港区・南区・中川区に設定。液状化になったときに素早く復旧できるようにしてある。つまりこの図根多角点を設定してあるエリアは地盤が弱い可能性があるということ。今回瑞穂区は図根多角点がなかったので、国が定めた街区基準点を採用した。
1-3.媒介契約の締結
- 既存の建物を解体して土地としてお引渡しする場合:解体工事
- 境界を明示する必要がある場合:確定測量
- 現状借り入れがあり抵当権がついている場合:抵当権抹消