建築・不動産に必要な法律
- p1 民法
- p2 宅建業法
- p3 都市計画法
- p4 建築基準法
- p5 愛知県条例
- p6 その他法令
建築基準法 目次
1.建築基準法
1-1.建築物の確認申請
法6条1項に定める一~四号については、防火地域及び準防火地域外において、増築・改築・移転で、その部分の床面積の合計が10㎡以内は、確認申請は不要。例えば木造、延べ面積100㎡、地上2階建ての一戸建ての住宅における床面積12㎡の浴室・脱衣室の増築等。
建築基準法上、都市計画区域内において法6条2項により、10㎡を超える増築の場合、確認済証の交付を受ける必要がある。
1-2.建蔽率の緩和
防火地域内の耐火建築物について従来より建蔽率が10%緩和されていたが、2019年の建築基準法改正により、準防火地域内の耐火建築物、準耐火建築物の建蔽率についても10%緩和されることになった。また角地緩和(法53条第3号第二号)についても10%緩和されることもあるため、場合によっては20%緩和されることもある。
1-3.複数の建蔽率の制限がある場合
同一敷地内に複数の建蔽率の制限がある場合は、各建蔽率の敷地ごとの加重平均以下とする。
1-4.床の傾き
床の傾きについては1mいって6mm以内に収めないといけない。