建築・不動産に必要な法律

  • p1 民法
  • p2 宅建業法
  • p3 都市計画法
  • p4 建築基準法
  • p5 愛知県条例
  • p6 その他法令

建築基準法 目次

  1. 1.建築基準法
    1. 1-1. 建築物の確認申請
    2. 1-2. 建蔽率の緩和
    3. 1-3. 複数の建蔽率の制限がある場合
    4. 1-4. 床の傾き
    5. 1-5.
    6. 1-6.
    7. 1-7.
    8. 1-8.
    9. 1-9.
  2. 2.
    1. 2-1.
    2. 2-2.
    3. 2-3.
    4. 2-4.
    5. 2-5.
    6. 2-6.
    7. 2-7.
    8. 2-8.

1.建築基準法

1-1.建築物の確認申請

法6条1項に定める一~四号については、防火地域及び準防火地域外において、増築・改築・移転で、その部分の床面積の合計が10㎡以内は、確認申請は不要。例えば木造、延べ面積100㎡、地上2階建ての一戸建ての住宅における床面積12㎡の浴室・脱衣室の増築等。

建築基準法上、都市計画区域内において法6条2項により、10㎡を超える増築の場合、確認済証の交付を受ける必要がある。

1-2.建蔽率の緩和

防火地域内の耐火建築物について従来より建蔽率が10%緩和されていたが、2019年の建築基準法改正により、準防火地域内の耐火建築物、準耐火建築物の建蔽率についても10%緩和されることになった。また角地緩和(法53条第3号第二号)についても10%緩和されることもあるため、場合によっては20%緩和されることもある。

1-3.複数の建蔽率の制限がある場合

同一敷地内に複数の建蔽率の制限がある場合は、各建蔽率の敷地ごとの加重平均以下とする。

建蔽率の計算について詳しくみる ≫

1-4.床の傾き

床の傾きについては1mいって6mm以内に収めないといけない。

1-5.

1-6.

1-7.

1-8.

1-9.

2.

2-1.

2-2.

2-3.

2-4.

2-5.

2-6.

2-7.

2-8.

 

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