建築・不動産に必要な法律
- p1 民法
- p2 宅建業法
- p3 都市計画法
- p4 建築基準法
- p5 愛知県条例
- p6 その他法令
民法 目次
1.民法
1-1.工作物責任(民法717条)
相続で取得した家の外壁が台風により飛んでしまい隣家に被害を与えてしまった場合や、残っていた家財の漏電による火災被害が起きてしまった場合に、その不動産を相続した相続人全員に工作物責任(民法717条)が課されてしまいます。また賃貸物件についても同じことが言え、占有者に過失が認められない場合には建物所有者が損害賠償責任を負うことになります。建物所有者に過失が認められない場合については、民法第717条は何も規定していません。これは所有者の無過失責任を定めたものと解されてします。つまり、例えば建築後11年の建物の外階段の崩落し、その原因が建物請負業者の手抜き工事だったとすると、所有者には過失が認められないものと思われますが、土地の工作物責任は所有者の無過失責任を定めたものですので、建物所有者には損害賠償責任が認められることになります。
無過失責任とは不法行為において損害が生じた場合、加害者がその行為について故意・過失が無くても、損害賠償の責任を負うこと。