物件資料
物件資料作成手順
目次
1.物件資料作成プロセス
1-1.建蔽率・容積率
角地の場合は角地緩和を確認・記載する。
ex.建蔽率:50% + 10%(角地)
容積率は道路幅員制限に注意!前面道路の幅員が狭い場合は特に注意して調査し、間違いなく記載する。
1-2.設備
都市ガス、電気、上水道、下水道、側溝
本物件に新たに給水・排水・ガス管等を引き込む際は、工事費用が発生します。
※各市町村の委任状の書式は、こちらからダウンロード
1-3.地勢
平坦・高低差あるか記述
高低差がある場合はがけ条例に注意!
※がけ条例の詳細についてはこちら
1-4.境界・測量
現況の境界について記述
確定測量渡し、確定測量済み、確定測量(H22年)済 等
1-5.土壌汚染
現在、売主様がクリーニング店として使用中 土壌汚染調査済
1-6.現況
現況 建物有
本人確認書類※詳細はこちらから
1-7.土地の場合の建築条件の有無
建築条件 有 or 無
1-8.残代金受領と引渡
売主様と買主様の双方で売買契約時に取り交わした「物件状況等報告書」「設備表」の記載通りの状況かお引渡し前に確認します。決済および引渡し当日の流れは、「登記申請の手続き」を行い、「残代金受領・固定資産税等の精算」をして「売却不動産の引渡し」となります。
売主様決済時に必要なもの
- ご実印
- 認印
- 運転免許証
- 健康保険証
- 銀行通帳
- 住民票(登記の住所と違う場合)
- 謄本の登記住所と同じ住所の印鑑証明書(登記の住所と同一の場合)
取引不動産が中古住宅で、長期優良住宅の認定を受けている場合の変更手続きはこちら ≫
太陽光発電システム搭載物件・長期優良住宅物件の場合の引渡し手続きはこちら ≫
1-9.利益が出た場合の確定申告
売却完了した年の翌年2月15日~3月15日の間に、分離課税として申告し、納税する必要あり。